仕事と家庭の両立支援(育児・介護に関する制度改定)

仕事と家庭の両立支援として、育児・介護のために勤務時間を短縮(以下:短時間勤務)する社員に向けて、より制度を利用しやすくするために次のように制度変更を行いました。

  1. これまで、育児・介護での短時間勤務の場合、時間有給休暇の取得は対象外でしたが、育児・介護での短時間勤務でも、1時間単位の有給休暇の取得が可能となりました。
  2. 育児・介護での短時間勤務者が、1日単位の有給休暇を取得した場合、短縮した時間に関わらず、所定労働時間(8時間)分の給与を支給することになりました。
  3. 基本給は、短縮する時間分の給与を控除せずそのままで、勤務を欠いた時間を控除する方法に変更になりました。
    これにより、賞与・割増賃金の支給は、時間短縮しない基本給が支給の対象となり支給額が増加となります。
  4. 育児の短時間勤務は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員を対象としています。(従来通り)
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