活き活きと働くための制度変更

2018年4月より、社員のみんなが活き活きと働くための制度変更を行いました。

1.有給休暇制度改定(1時間単位)

従来は、有給休暇の取得単位は、1日または半日単位でしたが、1時間単位での取得を可能としました。

目的としては、自身の病院の受信、子どもの学校行事、官公所署への諸届出等、必要な時間だけ取得できるようにするためです。これにより、自身の健康保持、育児への参加等を通じて、仕事に対する意欲の向上、活き活きと働ける環境づくりを目指します。

2.勤務間インターバル制度導入

勤務と勤務の間の一定の休息時間を確保できる制度を導入しました。

具体的には、勤務終了後、9時間の継続した休息時間を確保できるように、深夜に及ぶ労働を行った場合は終業時刻の9時間後からを翌日の出勤時間とします。これにより、過重労働の抑止ひいては社員の健康維持を図ります。

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